遺言書はどのように作成すればよろしいでしょうか?

 

遺言書には大きく分けて、自分で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言の二つあります。

将来の相続手続きに支障が生じる可能性もありますので、遺言書に記載する文章については、専門家に相談することをおすすめします。